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  • 都市計画法29条(開発許可)をわかりやすく解説【43条との違い . . .
    開発区域が、以下の区域で2つ以上またがるとき、都市計画法施行令22条の3に当てはまると開発許可が必要。 市街化区域 区域区分が定められていない都市計画区域
  • 都市計画法に基づく開発許可制度について - 茨城県
    開発許可制度は、市 街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなり
  • 土浦市開発行為に関する指導要綱 土浦市例規集(茨城県)
    土浦市開発行為に関する指導要綱(平成3年土浦市告示第19号)の全部を改正する。 第1条 この告示は、本市における開発行為等について、周辺住民等への説明並びに関係機関等との事前調整並びに公共公益施設の整備水準及び帰属手続等に関する基本的な事項を定め、無秩序な市街化が行われることを防止し、災害を防止するとともに良好な都市環境を備えたまちづくりを推進し、もって住みよいまちづくり及び快適な生活環境の実現に資することを目的とする。 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。 以下「法」という。 )第4条第12項に規定する開発行為をいう。
  • 申請書ダウンロード(開発関係) | 土浦市公式ホームページ
    〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階) 電話番号:029-826-1111(代) 内線2362・2408 下の一覧から,各形式のアイコンをクリックするとダウンロードできます。 よく使われる書式を掲載しておりますので,ここに無い様式は建築・開発例規関係などから入手してください。 なお,申
  • 茨城県各所 まちづくりに関わる条例・開発指導要網等 - IECAD. COM
    街づくり条例としての制定が無い場合は、開発許可基準などを参照しています ※上記条例に関する情報は、2021年5月23日時点のものです。 今後各行政により改正される可能性があります
  • 土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する . . .
    (1) 当該開発行為を行う者が勤務している場合にあっては、開発行為の対象となる土地(以下「予定地」という。)がその者の勤務地に通勤が可能な区域に存すること。
  • 都市計画法による 開発許可申請の手引 - 神戸市
    として建築や用途の変更が可能です。その際、区画形質の変更を伴う建築であれば開発許可( 法第29 条) 、区画形質の変更を伴わないものは建築許可 ( 法第42 � 基準に適合していることが必要です。ただし、開発行為の主な目的� よって適用される基準が異なります。(表1のとおり) なお、計画にあたっては、本市で別に定める「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則」「神戸市開発事業に関� ずれかに該当しなければなりません。詳細は、神戸市HPの「市街化調整区域の開発
  • 土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する . . .
    )第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるところによるもののほか、次に掲げるとおりとする。 (1) 既存集落 市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、建築物の敷地相互の間隔が70メートル未満であり、かつ、40戸以上の住宅が連たんしているものをいう。 (2) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張されたことをいう。
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    稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町においては、建築物を建築しない場合においても、1ヘクタール以上の一団の土地開発事業、若しくは1ヘクタール又は20,000立方メートル以上の土採取を行おうとする場合は、原則として「茨城県





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